Sunday, June 27, 2010

年金について

海外居住の日本人の場合、海外での居住期間は年金の合算対象期間となります。通常の年金加入期間25年に満たない場合でも、日本で年金を支払った期間(免除期間含む)+合算対象期間が25年以上であれば、日本で支払った分に応じた受給を申請することができます(申請時には在留証明書や居留証明書といった、海外での居住事実を証明する書類の提出が必要となります)。詳細は社会保険庁のサイトに記載されています。

私は名古屋にある某年金事務所にて、「海外でも任意加入して、合計25年支払わないと受給資格がない」と間違った情報を教えられました。やっぱり自分でも調べてみることが大事ですね。

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